ご利用規約

六甲ペットメモリーズご利用規約

(目的)

第1条 本約款は六甲ペットメモリーズ(以下、「当社」という。)が管理する納骨堂(以下、「納骨堂」という。)の 使用及び管理に関して必要な事項を定め、その使用及び管理が適切に行われることを目的とする。

(納骨堂の使用)

第 2 条 使用者は、契約成立後、第 6 条、第 7 条、第 8 条の規定により契約が解除されない限り、継続して使用する権利を有する。
2 使用者は、納骨堂本来の使用目的以外の 目的の為に使用してはならない。
3 使用者は、当社の承諾を得ずに納骨堂を使用する権利を他人に譲渡し、又は使用させてはならない。
4 使用者は火葬許可書、及び改葬許可書を必ず、提出しなければならない。ただし、位牌等の埋蔵の場合はその限りではない。
5 合同供養の契約後は焼骨の返却はなされないものとする

(使用料)

第 3 条 使用者は当社が定める期日までに使用料を支払わなければならない。
2 支払い方法についは当社が指定する支払い方法とする。
3 供養料として既に納めてあるものについてはその限りでない。

(納骨堂の管理)

第4条 お供え物等は参拝後、各自持ち帰ること。
2 納骨堂の環境整備、管理については当社がその責任を負う。
3 使用者は、他の使用者の迷惑にならないよう十分注意をして参拝しなければならない。
4 納骨堂の故障や欠損などが生じた場合、当社がその責任を負う。
5 納骨堂内において起こる自然災害等の不可効力による事故、または盗難等について、当社は責任を負わない

(管理料)

第5条 当社は、前条第 2 項に要する費用に充てるため、別に定めるところにより、使用者に対して毎年管理料を請求するものとし、使用者はこれを支払わなければならない。
2 当社は、物価の変動等により、当該時点における管理料によっては前項に規定する費用を賄うことができなくなったとき、またはその確実な見込みが生じたときは、管理料を改定することができる。
3 前項の場合においては改定後の額及び改定の具体的な理由を明記して、使用者に対し、事前に書面により通知するものとする。

(使用者による契約の解除)

第 6 条 使用者は、書面をもっていつでも契約(使用権の放棄を含む。)を解除する ことができる。
2 前項の場合においては、いかなる場合であっても使用者は既に支払った使用料(供養料も含む)及び管理料の返還を請求することはできない。
3 第 1 項の場合において、契約解除の日の属する年度の使用料及び、管理料を納付していないときは、使用者は当該年度の使用料及び、管理料を支払わなければならない。
第 7 条 当社は、使用者が使用料及び、管理料を所定の期日までに支払わなかったときは、書面をもって、契約を解除することができる。
2 前項に規定する場合のほか、使用者が次の各号の一に該当する場合には、当社は相当の期間を定めて債務の履行を催告し、その履行がないときには、書面をもって、契約を解除することができる。
一 3 年間、使用料及び、管理料を支払わなかった場合
二 第 2 条第 2 項に規定する使用目的に違反して納骨堂を使用した場合
三 第 2 条第 3 項の規定に違反して納骨堂を使用する権利を他人に譲渡し、又は使用させた場合
四 第 4 条第 3 項の規定に違反して、他の使用者に対し被害発生や迷惑防止等の作為・不作為があり、当社からの注意等によっても使用者の行為が改まらない場合

(契約の終了及びこれに伴う措置)

第 8 条 本契約は次に掲げる場合に終了するものとする。
一 第 6 条の届出があったとき
二 前、二条の規定により契約が解除されたとき
2 契約が終了したときは、使用者であったもの又はその祭祀承継者(次項及び第4項において「元使用者等」という。)は速やかに納骨堂内に埋蔵された焼骨及び位牌等を引き取るものとする。
3 元使用者等が前項に定める義務を履行しない場合において、契約終了後1年を経過した場合には、当社は法令の規定による改葬手続きを経て、納骨された焼骨を合同供養することができる。位牌等については返却せず、当社の法儀に則り、供養するものとする。
4 前項の場合においては、当社は実費を元使用者に請求することができる。

(使用者本人、もしくは使用者に祭祀承継がない場合の措置)

第 9 条 契約(代理人による委託契約も含む)成立後、使用者本人による場合、もしくは使用者に祭祀承継がない場合、当社は所定の手続きを経てその使用者本人の焼骨及び位牌等を引き取ることができる。
2 第 3 条により 契約成立後、遅滞なく使用料(供養料も含む)を納めなくてはならない。
3 祭祀承継があり、使用者本人の焼骨及び位牌等を引き取る場合は第 6 条により本契約は解除される。

(その他)

第10 条 本規定(契約約款)に定めのない事項については、本規定の主旨を尊重して、使用者及び当社の双方で協議をして善処するものとする。